174.厚生年金保険法 遺族厚生年金
遺族基礎年金 の額に 4分の3 を乗じて得た額
経過的寡婦加算
昭和31年4月1日以前 に生まれた遺族厚生年金の受給権者であって、
死亡した被保険者又は被保険者であった者の、 妻 であったものが、
・その権利を取得した当時、65歳以上 であったとき、
・又は中高齢寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者が65歳に
達した時に加算
※寡婦:おんなやもめ。夫を失って独身の女。
遺族基礎年金 の額に 4分の3 を乗じて得た額
経過的寡婦加算
昭和31年4月1日以前 に生まれた遺族厚生年金の受給権者であって、
死亡した被保険者又は被保険者であった者の、 妻 であったものが、
・その権利を取得した当時、65歳以上 であったとき、
・又は中高齢寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者が65歳に
達した時に加算
※寡婦:おんなやもめ。夫を失って独身の女。
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