151.厚生年金保険法 目的ほか
目的
労働者の老齢、障害又は死亡 について保険給付を行い、
労働者及びその遺族 の生活の安定と、
福祉の向上 に寄与すること。
任意適用事業所の認可の事務
日本年金機構に行わせる(権限は厚生労働大臣)
第1号厚生年金被保険者 厚生労働大臣
第2号厚生年金被保険者 国家公務員共済組合 及び 国家公務員共済組合連合会
第3号厚生年金被保険者 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済、
組合連合会 及び 地方公務員共済組合連合会
第4号厚生年金被保険者 日本私立学校振興・共済事業団
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