135.国民年金法 老齢基礎年金
受給権の消滅
受給権者が死亡した時
(問)障害の程度軽減で、障害基礎年金の支給を停止されたものが、
厚生年金保険法の規定による障害等級に該当することなく3年が経過し、
65歳に達した場合、支給繰上げの申し出はできる? → できる
7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ
受給権の消滅
受給権者が死亡した時
(問)障害の程度軽減で、障害基礎年金の支給を停止されたものが、
厚生年金保険法の規定による障害等級に該当することなく3年が経過し、
65歳に達した場合、支給繰上げの申し出はできる? → できる
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