127.国民年金法 届出
届出期限
資格取得及び喪失等の事実があった日から、
・第1号被保険者: 14日以内 市町村長に届出
・第3号被保険者: 14日以内 所定の届出書又は光ディスクを
日本年金機構に提出することにより、厚生労働大臣に届出
届出期限
資格取得及び喪失等の事実があった日から、
・第1号被保険者: 14日以内 市町村長に届出
・第3号被保険者: 14日以内 所定の届出書又は光ディスクを
日本年金機構に提出することにより、厚生労働大臣に届出
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