139.国民年金法 障害基礎年金 2018/07/10 07:26 併合認定 障害基礎年金の受給権者に、更に支給事由が生じた時は、 従前の受給権が消滅障害の程度が増進 増進が明らかである場合には、受給権を取得した日、又は厚生労働大臣の検査を 受けた日から1年を待たずに請求することができる
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