139.国民年金法 障害基礎年金
併合認定
障害基礎年金の受給権者に、更に支給事由が生じた時は、
従前の受給権が消滅
障害の程度が増進
増進が明らかである場合には、受給権を取得した日、又は厚生労働大臣の検査を
受けた日から1年を待たずに請求することができる
7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ
併合認定
障害基礎年金の受給権者に、更に支給事由が生じた時は、
従前の受給権が消滅
障害の程度が増進
増進が明らかである場合には、受給権を取得した日、又は厚生労働大臣の検査を
受けた日から1年を待たずに請求することができる
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