目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

205.社会一般 児童手当法

児童とは


 18歳に達する日以降の 最初の3月31日までの間にある者であって、
 日本国内に住所を有するも者 又は 留学その他の内閣府令で定める
 理由により日本国内に住所を有しないもの



支給


 月単位で行い
 認定の請求をした日(☓認定を受けた日)の属する月の翌月 から始め、
 児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる



市町村の児童手当負担割合


 3歳未満の児童:45分の4
 3歳以上中学校修了前の児童:6分の1