192.労働一般 労働契約法
労働契約
労働者 及び 使用者 が
・対等の立場 における合意に基づいて 締結し、又は変更すべき
・就業の実態 に応じて 均衡を考慮しつつ 締結し、又は変更すべき
・仕事と生活の調和にも配慮しつつ 締結し、又は変更すべき
労働契約法の適用除外
・国家公務員、地方公務員
・私用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約
労働契約
労働者 及び 使用者 が
・対等の立場 における合意に基づいて 締結し、又は変更すべき
・就業の実態 に応じて 均衡を考慮しつつ 締結し、又は変更すべき
・仕事と生活の調和にも配慮しつつ 締結し、又は変更すべき
労働契約法の適用除外
・国家公務員、地方公務員
・私用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約
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