116.健康保険法 費用の負担
健康保険事業の事務執行に要する費用の国庫負担金
健康保険組合:被保険者数を基準として厚生労働大臣が算定
全国健康保険協会:費用のうち主な保険給付の支給に要する費用の額等に
1000分の130から1000分の200(13~20%)
までの範囲内において政令で定める割合を乗じた額を補助
健康保険事業の事務執行に要する費用の国庫負担金
健康保険組合:被保険者数を基準として厚生労働大臣が算定
全国健康保険協会:費用のうち主な保険給付の支給に要する費用の額等に
1000分の130から1000分の200(13~20%)
までの範囲内において政令で定める割合を乗じた額を補助
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