118.健康保険法 費用の負担3
健康保険組合の余剰金積立
毎事業年度末において、当該及び直前の2事業年度内の
・保険給付に要した費用の額(一定のものを除く)の
1事業年度あたりの平均額の 12分の3(当分、12分の2)に相当する額
と、
・前期高齢者納付金等などの納付に要した費用の額の
1事業年度あたりの平均額の 12分の1 に相当する額
とを合算した額に達するまでは、余剰金を 準備金 として積立てなければならない
7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ
健康保険組合の余剰金積立
毎事業年度末において、当該及び直前の2事業年度内の
・保険給付に要した費用の額(一定のものを除く)の
1事業年度あたりの平均額の 12分の3(当分、12分の2)に相当する額
と、
・前期高齢者納付金等などの納付に要した費用の額の
1事業年度あたりの平均額の 12分の1 に相当する額
とを合算した額に達するまでは、余剰金を 準備金 として積立てなければならない
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