118.健康保険法 費用の負担3
健康保険組合の余剰金積立
毎事業年度末において、当該及び直前の2事業年度内の
・保険給付に要した費用の額(一定のものを除く)の
1事業年度あたりの平均額の 12分の3(当分、12分の2)に相当する額
と、
・前期高齢者納付金等などの納付に要した費用の額の
1事業年度あたりの平均額の 12分の1 に相当する額
とを合算した額に達するまでは、余剰金を 準備金 として積立てなければならない
健康保険組合の余剰金積立
毎事業年度末において、当該及び直前の2事業年度内の
・保険給付に要した費用の額(一定のものを除く)の
1事業年度あたりの平均額の 12分の3(当分、12分の2)に相当する額
と、
・前期高齢者納付金等などの納付に要した費用の額の
1事業年度あたりの平均額の 12分の1 に相当する額
とを合算した額に達するまでは、余剰金を 準備金 として積立てなければならない
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。