119.健康保険法 費用の負担4
任意継続被保険者の前納された保険料
前納に係る期間の 各月の初日が到来 したときに、
それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす
保険者の督促
徴収金額に、 「納期限の翌日」 から 「徴収金完納 又は 財産差押え の前日」
までの期間日数に応じて、 原則14.6%
(督促が保険料に係るものである時は、
当該「納期限の翌日」から「3月を経過する日」までの期間については、
原則として年7.3%)
の割合を乗じて計算した延滞金を徴収
任意継続被保険者の前納された保険料
前納に係る期間の 各月の初日が到来 したときに、
それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす
保険者の督促
徴収金額に、 「納期限の翌日」 から 「徴収金完納 又は 財産差押え の前日」
までの期間日数に応じて、 原則14.6%
(督促が保険料に係るものである時は、
当該「納期限の翌日」から「3月を経過する日」までの期間については、
原則として年7.3%)
の割合を乗じて計算した延滞金を徴収
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