目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

134.国民年金法 老齢基礎年金

支給繰上げの注意点


 ・事後重症による障害基礎年金などが支給されない
 ・寡婦年金が支給されない
 ・国民年金に任意加入できない
 ・年金額が生涯に渡って減額された額となる など



支給繰下げ


 受給権を有し、66歳に達する前に老齢基礎年金を請求していない者は、
 厚生労働大臣に 支給繰り下げの申し出ができる



例)77歳で他の年金給付の受給権を有しないものが、老齢基礎年金の支給繰り下げ
  を申し出た場合 → 70歳に達した日に繰上げ申し出があったものとみなす