114.健康保険法 給付制限
給付制限
・被保険者が自己の故意の「犯罪行為」により給付事由を生じさせた時
・偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、
6月以内の期間を定め、傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を
支給しない旨の決定をすることができる(保険者は)
7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ
給付制限
・被保険者が自己の故意の「犯罪行為」により給付事由を生じさせた時
・偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、
6月以内の期間を定め、傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を
支給しない旨の決定をすることができる(保険者は)
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