目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

6.健康保険法のブログ記事

6.健康保険法(ムラゴンブログ全体)
  • 120.健康保険法 時効

    時効  ・「保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける」権利  は 2年 を経過したときは、時効によって消滅 ※労働保険徴収法と同じ  ・「傷病手当金を請求する」権利は「労務不能であった日ごとにその翌日」から起算、   「出産手当金を請求する」権利は「労務に服さなかった日ごとに... 続きをみる

  • 119.健康保険法 費用の負担4

    任意継続被保険者の前納された保険料  前納に係る期間の 各月の初日が到来 したときに、  それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす 保険者の督促  徴収金額に、 「納期限の翌日」 から 「徴収金完納 又は 財産差押え の前日」  までの期間日数に応じて、 原則14.6%  (督促が保険料に係... 続きをみる

  • 118.健康保険法 費用の負担3

    健康保険組合の余剰金積立  毎事業年度末において、当該及び直前の2事業年度内の   ・保険給付に要した費用の額(一定のものを除く)の    1事業年度あたりの平均額の 12分の3(当分、12分の2)に相当する額    と、   ・前期高齢者納付金等などの納付に要した費用の額の    1事業年度あた... 続きをみる

  • 117.健康保険法 費用の負担2

    被保険者の一般保険料率  全国健康保険協会:1000分の30~1000分の130(3~13%)の範囲で、           支部被保険者 を単位として、全国健康保険協会 が決定  基本保険料率は、一般保険料率から 特定保険料率 を控除した率を基準として、  保険者 が定める

  • 116.健康保険法 費用の負担

    健康保険事業の事務執行に要する費用の国庫負担金  健康保険組合:被保険者数を基準として厚生労働大臣が算定  全国健康保険協会:費用のうち主な保険給付の支給に要する費用の額等に           1000分の130から1000分の200(13~20%)           までの範囲内において政令... 続きをみる

  • 115.健康保険法 日雇特例被保険者

    日雇特例被保険者  保険者:全国健康保険協会  日雇労働者:被保険者となった日から起算して5日以内に、厚生労働大臣に        日雇特例被保険者手帳 の交付申請が必要   特別療養費  日雇特例被保険者又はその被扶養者 が  保険医療機関等に 特別療養費受給票 を提出して療養を受けた場合に支給

  • 114.健康保険法 給付制限

    給付制限  ・被保険者が自己の故意の「犯罪行為」により給付事由を生じさせた時  ・偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、   6月以内の期間を定め、傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を   支給しない旨の決定をすることができる(保険者は)

  • 113.健康保険法 資格喪失後の保険給付

    資格喪失後の傷病手当金の継続給付の支給要件  ・資格喪失日前日まで引き続いて1年以上被保険者であったこと   (任意継続被保険者等を除く)  ・資格喪失時点で傷病手当金の支給を受けていること 資格喪失後に埋葬料が支給される場合  ・手当金の継続給付を受けるものが死亡した時  ・手当金の継続給付を受... 続きをみる

  • 112.健康保険法 死亡に関する保険給付

    埋葬料  葬式をした方(遺族)に埋葬料(葬祭費)が支給  金額 5万円

  • 111.健康保険法 出産に関する保険給付

    家族出産育児一時金  被扶養者である妻に限らず、被扶養者が出産したのであれば支給対象 出産手当金  被保険者が出産した時に、   出産日以前42日(多胎妊娠は98日)   から   出産日後56日(出産日は含まない)において、  労務に服さなかった期間   ※予定日より5日早く生まれた場合は、ー5... 続きをみる

  • 110.健康保険法 傷病手当金

    傷病手当金  被保険者(任意継続被保険者は除く) が労務に服することができないとき、  その日から起算して、3日を経過した日から労務に服することができない期間に支給  額(原則):1日につき、支給開始日の属する月以前の        「継続した12月間の各月の標準報酬月額の平均」÷30 × 3分の2

  • 109.健康保険法 高額療養費等

    一般所得者 70歳に達する日の属する月の翌月以降  高額療養費算定基準額   外来        12,000円   世帯合算・入院   44,400円    介護合算算定基準額  560,000円 介護合算一部負担金等世帯合算額 計算期間  前年8月1日 ~ 7月31日

  • 108.健康保険法 高額療養費

    高額療養費  上位所得者 ・83万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%        ・53万円以上 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%  一般    ・28万円以上 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%        ・28万円未満 ... 続きをみる

  • 107.健康保険法 保険給付

    家族療養費  支給は 被保険者 に行われる  ※被扶養者に対してではない  6歳に達する日以降の最初の3月31日以前は、100分の80に相当する額

  • 106.健康保険法 保険給付

    訪問看護療養費の対象  医師は含まない!  ※看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 移送費の支給  療養の給付(保険外併用療養費含む)を受ける為、病院又は診療所に移送された時

  • 105.健康保険法 保険給付

    65歳未満の被保険者 選定療養及び食事療養を受けた時  両方の療養ともに、「保険外併用療養費」 として支給 療養費  療養の給付又は入院時食事療養費  入院時生活療養費もしくは保険外併用療養費  に代えて支給される現金給付 である ※給付一覧

  • 104.健康保険法 保険給付

    食事療養標準負担額(減額対象者以外)  平成28、29年度  360円/食  平成30年度     460円/食 入院時生活療養費の支給対象  特定長期入院被保険者 保険外併用療養費  保険医療機関等のうち「自己の選定」するものから、  「評価療養」、「患者申出療養」、「選定療養」を受けた時に支給

  • 103.健康保険法 保険給付

    療養給付の対象外の療養  ・食事療養  ・生活療養  ・評価療養(保険対象するか評価段階?)  ・患者申出療養  ・選定療養(予約診療や差額ベッド代などの「特別なサービス」)  ※対象:診察、薬剤または治療材料の支給、処置・手術その他の治療費他 平成26年4月以降に70歳に達する被保険者の一部負担... 続きをみる

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  • 102.健康保険法 標準報酬

    産前産後休業終了時の改定  終了日の翌日から起算して、2月を経過した日の属する月の翌日  ※例:4/5に修了 4/6から起算して2月経過は6/7。の翌月なので7月。 賞与  賞与を受けた月に、その年度の賞与による標準賞与額累計が573万円を超える場合、  当該累計額が573万円となるよう、その月の... 続きをみる

  • 101.健康保険法 標準報酬

    等級区分の改定ができる時  ・毎年3月31日における最高等級該当者の割合が100分の1.5超の場合、かつ  ・それが継続すると認められる時   →その年の9月1日から、政令で 上に更に等級を加える改定ができる    但し、その年の3月1日において、改定後の最高等級該当者の割合が、    100分の... 続きをみる

  • 100.健康保険法 標準報酬

    標準月額報酬  第1級 58,000円 ~ 第50級 1,390,000円 定時決定の算定対象期間  7月1日前3月間   ・現に使用される事務所で継続使用された期間に限る かつ   ・17日(厚生労働省令で定める者は11日)未満である月を除く

  • 99.健康保険法 被扶養者

    被扶養者  ①生計維持要件  ②同一世帯要件 <同居でなくてもよい人> 1.配偶者(内縁を含む) 2.子(養子を含む)・孫・兄弟姉妹 3.父母(養父母を含む)等の直系尊属 <同居であることが条件の人> 1.上記以外の三親等内の親族(義父母等) 2.内縁の配偶者の父母、連れ子 3.内縁の配偶者死亡後... 続きをみる

  • 98.健康保険法 被保険者

    任意継続被保険者  申し出:被保険者の資格を喪失した日から20日以内      ※正当な理由がある場合を除く  期日までに納付できなかった場合:      初回納付を除き、期限はその月の10日。よって11日に資格を喪失する。 

  • 97.健康保険法 被保険者

    被保険者  適用事業所に使用される者  任意継続被保険者 健康保険の適用除外  船員保険の被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)  季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く)  臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を 〃 )

  • 96.健康保険法 適用事業所

    任意適用  ・許可は、  「使用者(被保険者となるべき者に限る)の2分の1以上の同意」  ・取消は、  「使用者(被保険者である者に限る)の4分の3以上の同意」   を得て”厚生労働大臣”に申請  

  • 95.健康保険法 権限の委任等

    厚生労働大臣権限の事務のうち、日本年金機構に委任できるもの  国税滞納処分の例による処分 の請求事務  市町村に対する滞納処分   の請求事務 現物給与の価額の決定  決定に係る事務:日本年金機構  決定     :厚生労働大臣 ?  

  • 94.健康保険法 健康保険組合

    組織  適用事業所の事業主、使用される被保険者、任意継続被保険者 で構成 指定健康保険組合(収支が均衡しない組合で厚生労働大臣が指定)  指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3カ年間 の   健全化計画 を定める必要あり

  • 93.健康保険法 全国健康保険協会

    役員  理事長  1人  理事   6人以内  監事   2人  任期   3年(補欠役員の任期を除く) 運営委員会  委員   9人以内(厚生労働大臣が任命)  任期   2年(補欠委員の任期は、前任者の残任期間)

  • 92.健康保険法 保険者

    保険者(日雇特例被保険者の保険を除く)  ・全国健康保険協会  ・健康保険組合 厚生労働大臣の業務  全国健康保険協会 が管掌する健康保険事業に関する業務のうち  ・被保険者の資格取得/喪失確認  ・標準報酬月額及び標準賞与額の決定  ・保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く)  ・これら... 続きをみる

  • 91.健康保険法 目的等

    目的  労働者又はその被扶養者 の   「”業務災害以外”の疾病・負傷 もしくは 死亡・出産」  に保険給付を行い、国民生活の安定と福祉の向上に寄与 保険給付を行わないケース  法人の役員 が 法人の役員としての業務に起因する 疾病、負傷又は死亡  ※被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用さ... 続きをみる