101.健康保険法 標準報酬
等級区分の改定ができる時
・毎年3月31日における最高等級該当者の割合が100分の1.5超の場合、かつ
・それが継続すると認められる時
→その年の9月1日から、政令で 上に更に等級を加える改定ができる
但し、その年の3月1日において、改定後の最高等級該当者の割合が、
100分の0.5を下回って(未満)はならない
7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ
等級区分の改定ができる時
・毎年3月31日における最高等級該当者の割合が100分の1.5超の場合、かつ
・それが継続すると認められる時
→その年の9月1日から、政令で 上に更に等級を加える改定ができる
但し、その年の3月1日において、改定後の最高等級該当者の割合が、
100分の0.5を下回って(未満)はならない
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