目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

101.健康保険法 標準報酬

等級区分の改定ができる時


 ・毎年3月31日における最高等級該当者の割合が100分の1.5超の場合、かつ
 ・それが継続すると認められる時


  →その年の9月1日から、政令で 上に更に等級を加える改定ができる
   但し、その年の3月1日において、改定後の最高等級該当者の割合が、
   100分の0.5を下回って(未満)はならない