100.健康保険法 標準報酬
標準月額報酬
第1級 58,000円 ~ 第50級 1,390,000円
定時決定の算定対象期間
7月1日前3月間
・現に使用される事務所で継続使用された期間に限る かつ
・17日(厚生労働省令で定める者は11日)未満である月を除く
7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ
標準月額報酬
第1級 58,000円 ~ 第50級 1,390,000円
定時決定の算定対象期間
7月1日前3月間
・現に使用される事務所で継続使用された期間に限る かつ
・17日(厚生労働省令で定める者は11日)未満である月を除く
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