105.健康保険法 保険給付
65歳未満の被保険者 選定療養及び食事療養を受けた時
両方の療養ともに、「保険外併用療養費」 として支給
療養費
療養の給付又は入院時食事療養費
入院時生活療養費もしくは保険外併用療養費
に代えて支給される現金給付 である
※給付一覧
65歳未満の被保険者 選定療養及び食事療養を受けた時
両方の療養ともに、「保険外併用療養費」 として支給
療養費
療養の給付又は入院時食事療養費
入院時生活療養費もしくは保険外併用療養費
に代えて支給される現金給付 である
※給付一覧
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