204.社会一般 船員保険法
船員保険
保険者 健康保険法による全国健康保険協会
被保険者 船員法1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者
及び 疾病任意継続被保険者
目的
船員又はその被扶養者 の
職務外の事由 による 疾病、負傷、死亡、出産に関して
保険給付を行うとともに、
労働者災害補償保険による保険給付と併せて、
船員の職務上の事由又は通勤 による 疾病、負傷、障害、死亡に関して
保険給付を行うこと等により、
船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする
※福祉:基本的人権の保障の観点から援助を行う公的サービス
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