目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

129.国民年金法 併給調整

65歳以上の受給権者


 老齢基礎年金と障害基礎年金は 併給できない(基礎年金は他の基礎年金と併給不可)
 障害基礎年金と老齢厚生年金は 併給できる
 障害基礎年金と寡婦年金は   併給できない(寡婦年金は他の年金と併給不可)