事業の附属寄宿舎 外泊制限は労基法違反(私生活の自由は侵してはならない) 寄宿舎規則 作成には、寄宿労働者の過半数の代表者の「同意」が必要 労基法上、最も重い罰則 強制労働禁止違反 →1年以上10年以下の懲役 又は 20万円以上300万円以下の罰金
1.労働基準法のブログ記事
1.労働基準法(ムラゴンブログ全体)-
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就業規則の作成と行政官庁への届出 常時10以上(パートさん含む、派遣さんは除く) 労働条件の絶対的明示事項 と 就業規則の絶対的必要記載事項は異なる ※詳細要チェック? 就業規則で減給制裁を定める限度 1回あたり:平均賃金の1日の半額 総額:1賃金支払期(通常は1ヶ月やな) の 賃金総額の... 続きをみる
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満13歳未満の児童を使用する場合 映画の製作又は演劇の事業 所轄労働基準監督署長の許可必要 児童の労働時間 修学時間(休憩除)込みで、1日7時間、1週間40時間が限度 妊婦 6週間以内(多胎は14週以内)に出産予定 が 「休業申請!」 → 就業不可
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年次有給休暇 6ヶ月継続勤務 かつ 8割以上出勤(全労働日) 6ヶ月継続勤務時、10労働日付与 比例付与対象者 週所定労働時間30時間未満 かつ 「週4日以下 又は 年間216日以下」 時間単位の有給休暇 労使協定で対象労働者の範囲と日数(5日以内に限る)などを決めればOK
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代替休暇 1日 or 半日単位 代替休暇対象の時間外労働をした月の末日の翌日から2ヶ月以内に与える (=翌月1日から2ヶ月以内ってことやな) 25%以上の割増賃金必要
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割増賃金 林業は割増賃金 必要 農業・水産業は時間外・休日の割増賃金 不要 ? 割増賃金率 時間外 25%以上 ※60時間超/月の部分は50%以上 休日 35%以上 深夜 25%以上 割増算定対象外(なるほど、経営としては基本手当を少なくした方が良いね、。) 家族手当... 続きをみる
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36協定では、以下の期間の、延長可能時間と休日労働を定める ・1日 ・1日超~3ヶ月以内 ・1年 労働時間延長限度 原則 ・1ヶ月 45時間 ・1年 360時間(45時間×8) 有害業務の延長限度 原則 1日2時間
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休憩 6時間以内 必要なし 6時間超~8時間以内 少なくとも45分 8時間超 少なくとも1時間 一斉休憩 ? ※ここよく理解できていない そもそも一定の事業は一斉休憩の原則適用なし 休日 毎週少なくとも1回の休日必要 (例外)変形休日制採用 4週間を通じ4日... 続きをみる
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※要チェック ?部分 変形労働時間制 1ヶ月単位 1日&1週間の労働時間上限なし 1年単位 1日10時間&1週間52時間が上限 届出 1ヶ月単位 不要 就業規則等に定めればOK 1年単位 必要?→所轄労働基準監督署長 フレックスタイム制 フレックスタイム制に係る労使協定は届出不要
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法定労働時間(原則) 週40時間 1日8時間 ※休憩時間除く 法定労働時間(例外) ①商業 ②映画・演劇事業(映画制作事業除く) ③保健衛生業 ④接客娯楽業 で、常時10人未満の場合は、週44時間。
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賃金支払5原則 1.通貨 2.直接 3.全額 4.月1以上 5.一定期日 ※同じ日に払え 使用者の責めに帰すべき事由で休業 休業期間について、平均賃金60%(100分の60)の休業手当払う
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解雇制限期間 1.業務上の負傷&疾病で療養休業中 及び その後30日 2.労基法規定の産前産後休業期間 及び その後30日 制限期間中でも解雇できるケース 1.療養開始後3年経過しても治らず、平均賃金1,200日分の打切保証を払う場合 2.天災事変などのやむを得ない事由で、事業継続不可能
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絶対的明示事項 ①期間 ※書面 ②契約更新基準事項(更新がある有期労働契約のみ) ※書面 ③退職・解雇事項 ※書面 ④休憩・休日・休暇 ※書面 ⑦場所 及び 業務内容 ※書面 ⑧時間外労働有無 ※書面 ⑨賃金締切 ※書面 ⑩昇給 ※要チェック 改正 試用期間有無 退職手当 & 賞与に関する事項 ... 続きをみる
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1.契約期間を定める場合の上限 原則3年 例外5年 高度の専門的知識等 or 満60歳以上 2.有期労働契約のうち、更新しない場合に、契約期間満了30日前までに予告が必要な契約は 当該契約を3回以上更新 or 雇入れ日から起算して1年超 ※予め当該契約を更新しない旨が明示されている... 続きをみる
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労基法禁止 国籍、信条又は社会的身分 → 賃金、労働時間その他の労働条件差別 女性の賃金差別 強制労働(暴行、脅迫、監禁 & 精神・身体の自由拘束)
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労働条件 人たるに値する生活を営む 必要を充たすべきもの 対等の立場で決定 労基法 基準の最低のもの 基準を理由に条件低下NG 向上を図る
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労働者 種類不問 使用される者 賃金もらう者 使用者 事業主 or 経営担当者など事業主の為に行為をする全てのもの 労働者 ○部長を兼務する法人の取締役 ○不法就労の外国人 ○労働組合専従職員 ☓労働委員会の委員
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昭和22年 契約の自由に一定の法規制 同居の親族のみの事業 & 家事使用人 → 適用なし 船員法に規定する船員 → 総則と罰則の一部適用