目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

3.労基法 労働条件の原則

労働条件
 人たるに値する生活を営む 必要を充たすべきもの 対等の立場で決定


労基法
 基準の最低のもの 基準を理由に条件低下NG 向上を図る