2.労基法 定義
労働者
種類不問 使用される者 賃金もらう者
使用者
事業主 or 経営担当者など事業主の為に行為をする全てのもの
労働者
○部長を兼務する法人の取締役
○不法就労の外国人
○労働組合専従職員
☓労働委員会の委員
7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ
労働者
種類不問 使用される者 賃金もらう者
使用者
事業主 or 経営担当者など事業主の為に行為をする全てのもの
労働者
○部長を兼務する法人の取締役
○不法就労の外国人
○労働組合専従職員
☓労働委員会の委員
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