14.労基法 時間外労働 36協定
36協定では、以下の期間の、延長可能時間と休日労働を定める
・1日
・1日超~3ヶ月以内
・1年
労働時間延長限度 原則
・1ヶ月 45時間
・1年 360時間(45時間×8)
有害業務の延長限度 原則
1日2時間
7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ
36協定では、以下の期間の、延長可能時間と休日労働を定める
・1日
・1日超~3ヶ月以内
・1年
労働時間延長限度 原則
・1ヶ月 45時間
・1年 360時間(45時間×8)
有害業務の延長限度 原則
1日2時間
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