目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

83.労働保険徴収法 概算保険料の延納(有期事業)

有期事業について延納できる場合


 ・概算保険料の額が 75万円以上 もしくは
 ・労働保険事務組合 に委託している場合



できない場合


 事業の全期間が6ヶ月以内の有期事業