目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

114.健康保険法 給付制限

給付制限


 ・被保険者が自己の故意の「犯罪行為」により給付事由を生じさせた時


 ・偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、
  6月以内の期間を定め、傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を
  支給しない旨の決定をすることができる(保険者は)