目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

156.厚生年金保険法 第1号厚生年金被保険者に係る届出

事業主(船舶所有者を除く)


 毎年7月1日 現に使用する被保険者に係る報酬月額算定基礎届を
 7月10日までに提出することとされている


 報酬月額変更届:速やかに(船舶所有者は10日以内に)行う


 賞与支払届等:賞与を支払った日から5日以内に
       (船舶所有者は10日以内に)を提出する