時効 ・「保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける」権利 は 2年 を経過したときは、時効によって消滅 ※労働保険徴収法と同じ ・「傷病手当金を請求する」権利は「労務不能であった日ごとにその翌日」から起算、 「出産手当金を請求する」権利は「労務に服さなかった日ごとに... 続きをみる
6.健康保険法のブログ記事
6.健康保険法(ムラゴンブログ全体)-
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任意継続被保険者の前納された保険料 前納に係る期間の 各月の初日が到来 したときに、 それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす 保険者の督促 徴収金額に、 「納期限の翌日」 から 「徴収金完納 又は 財産差押え の前日」 までの期間日数に応じて、 原則14.6% (督促が保険料に係... 続きをみる
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健康保険組合の余剰金積立 毎事業年度末において、当該及び直前の2事業年度内の ・保険給付に要した費用の額(一定のものを除く)の 1事業年度あたりの平均額の 12分の3(当分、12分の2)に相当する額 と、 ・前期高齢者納付金等などの納付に要した費用の額の 1事業年度あた... 続きをみる
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被保険者の一般保険料率 全国健康保険協会:1000分の30~1000分の130(3~13%)の範囲で、 支部被保険者 を単位として、全国健康保険協会 が決定 基本保険料率は、一般保険料率から 特定保険料率 を控除した率を基準として、 保険者 が定める
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健康保険事業の事務執行に要する費用の国庫負担金 健康保険組合:被保険者数を基準として厚生労働大臣が算定 全国健康保険協会:費用のうち主な保険給付の支給に要する費用の額等に 1000分の130から1000分の200(13~20%) までの範囲内において政令... 続きをみる
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日雇特例被保険者 保険者:全国健康保険協会 日雇労働者:被保険者となった日から起算して5日以内に、厚生労働大臣に 日雇特例被保険者手帳 の交付申請が必要 特別療養費 日雇特例被保険者又はその被扶養者 が 保険医療機関等に 特別療養費受給票 を提出して療養を受けた場合に支給
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給付制限 ・被保険者が自己の故意の「犯罪行為」により給付事由を生じさせた時 ・偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、 6月以内の期間を定め、傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を 支給しない旨の決定をすることができる(保険者は)
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資格喪失後の傷病手当金の継続給付の支給要件 ・資格喪失日前日まで引き続いて1年以上被保険者であったこと (任意継続被保険者等を除く) ・資格喪失時点で傷病手当金の支給を受けていること 資格喪失後に埋葬料が支給される場合 ・手当金の継続給付を受けるものが死亡した時 ・手当金の継続給付を受... 続きをみる
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埋葬料 葬式をした方(遺族)に埋葬料(葬祭費)が支給 金額 5万円
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家族出産育児一時金 被扶養者である妻に限らず、被扶養者が出産したのであれば支給対象 出産手当金 被保険者が出産した時に、 出産日以前42日(多胎妊娠は98日) から 出産日後56日(出産日は含まない)において、 労務に服さなかった期間 ※予定日より5日早く生まれた場合は、ー5... 続きをみる
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傷病手当金 被保険者(任意継続被保険者は除く) が労務に服することができないとき、 その日から起算して、3日を経過した日から労務に服することができない期間に支給 額(原則):1日につき、支給開始日の属する月以前の 「継続した12月間の各月の標準報酬月額の平均」÷30 × 3分の2
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一般所得者 70歳に達する日の属する月の翌月以降 高額療養費算定基準額 外来 12,000円 世帯合算・入院 44,400円 介護合算算定基準額 560,000円 介護合算一部負担金等世帯合算額 計算期間 前年8月1日 ~ 7月31日
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高額療養費 上位所得者 ・83万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% ・53万円以上 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 一般 ・28万円以上 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% ・28万円未満 ... 続きをみる
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家族療養費 支給は 被保険者 に行われる ※被扶養者に対してではない 6歳に達する日以降の最初の3月31日以前は、100分の80に相当する額
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訪問看護療養費の対象 医師は含まない! ※看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 移送費の支給 療養の給付(保険外併用療養費含む)を受ける為、病院又は診療所に移送された時
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65歳未満の被保険者 選定療養及び食事療養を受けた時 両方の療養ともに、「保険外併用療養費」 として支給 療養費 療養の給付又は入院時食事療養費 入院時生活療養費もしくは保険外併用療養費 に代えて支給される現金給付 である ※給付一覧
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食事療養標準負担額(減額対象者以外) 平成28、29年度 360円/食 平成30年度 460円/食 入院時生活療養費の支給対象 特定長期入院被保険者 保険外併用療養費 保険医療機関等のうち「自己の選定」するものから、 「評価療養」、「患者申出療養」、「選定療養」を受けた時に支給
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療養給付の対象外の療養 ・食事療養 ・生活療養 ・評価療養(保険対象するか評価段階?) ・患者申出療養 ・選定療養(予約診療や差額ベッド代などの「特別なサービス」) ※対象:診察、薬剤または治療材料の支給、処置・手術その他の治療費他 平成26年4月以降に70歳に達する被保険者の一部負担... 続きをみる
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産前産後休業終了時の改定 終了日の翌日から起算して、2月を経過した日の属する月の翌日 ※例:4/5に修了 4/6から起算して2月経過は6/7。の翌月なので7月。 賞与 賞与を受けた月に、その年度の賞与による標準賞与額累計が573万円を超える場合、 当該累計額が573万円となるよう、その月の... 続きをみる
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等級区分の改定ができる時 ・毎年3月31日における最高等級該当者の割合が100分の1.5超の場合、かつ ・それが継続すると認められる時 →その年の9月1日から、政令で 上に更に等級を加える改定ができる 但し、その年の3月1日において、改定後の最高等級該当者の割合が、 100分の... 続きをみる
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標準月額報酬 第1級 58,000円 ~ 第50級 1,390,000円 定時決定の算定対象期間 7月1日前3月間 ・現に使用される事務所で継続使用された期間に限る かつ ・17日(厚生労働省令で定める者は11日)未満である月を除く
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被扶養者 ①生計維持要件 ②同一世帯要件 <同居でなくてもよい人> 1.配偶者(内縁を含む) 2.子(養子を含む)・孫・兄弟姉妹 3.父母(養父母を含む)等の直系尊属 <同居であることが条件の人> 1.上記以外の三親等内の親族(義父母等) 2.内縁の配偶者の父母、連れ子 3.内縁の配偶者死亡後... 続きをみる
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任意継続被保険者 申し出:被保険者の資格を喪失した日から20日以内 ※正当な理由がある場合を除く 期日までに納付できなかった場合: 初回納付を除き、期限はその月の10日。よって11日に資格を喪失する。
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被保険者 適用事業所に使用される者 任意継続被保険者 健康保険の適用除外 船員保険の被保険者(疾病任意継続被保険者を除く) 季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く) 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を 〃 )
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任意適用 ・許可は、 「使用者(被保険者となるべき者に限る)の2分の1以上の同意」 ・取消は、 「使用者(被保険者である者に限る)の4分の3以上の同意」 を得て”厚生労働大臣”に申請
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厚生労働大臣権限の事務のうち、日本年金機構に委任できるもの 国税滞納処分の例による処分 の請求事務 市町村に対する滞納処分 の請求事務 現物給与の価額の決定 決定に係る事務:日本年金機構 決定 :厚生労働大臣 ?
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組織 適用事業所の事業主、使用される被保険者、任意継続被保険者 で構成 指定健康保険組合(収支が均衡しない組合で厚生労働大臣が指定) 指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3カ年間 の 健全化計画 を定める必要あり
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役員 理事長 1人 理事 6人以内 監事 2人 任期 3年(補欠役員の任期を除く) 運営委員会 委員 9人以内(厚生労働大臣が任命) 任期 2年(補欠委員の任期は、前任者の残任期間)
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保険者(日雇特例被保険者の保険を除く) ・全国健康保険協会 ・健康保険組合 厚生労働大臣の業務 全国健康保険協会 が管掌する健康保険事業に関する業務のうち ・被保険者の資格取得/喪失確認 ・標準報酬月額及び標準賞与額の決定 ・保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く) ・これら... 続きをみる
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目的 労働者又はその被扶養者 の 「”業務災害以外”の疾病・負傷 もしくは 死亡・出産」 に保険給付を行い、国民生活の安定と福祉の向上に寄与 保険給付を行わないケース 法人の役員 が 法人の役員としての業務に起因する 疾病、負傷又は死亡 ※被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用さ... 続きをみる