2.労働安全衛生法のブログ記事
2.労働安全衛生法(ムラゴンブログ全体)-
-
長時間労働 面接指導対象 1週間あたり40時間超の労働時間が月100時間超 かつ 疲労蓄積が認められる者 事業者の義務 ・医師、保健師、その他厚生労働省令で定める者による 「心理的な負担の程度を把握するための検査実施」 ※50人未満の事業者は当分の間、努力義務 上記検査の提供を受けた場... 続きをみる
-
定期健康診断 常時使用する労働者 1年以内ごとに1回 ※特定業務従事者除く 常時50人以上の労働者を使用する事業者 定期健康診断を行った時 遅滞なく 定期健康診断結果報告書を 所轄労働基準監督所長 自発的健康診断の結果を提出できる者 常時使用 自発的健康診断を受けた日前6ヶ月を平均して1ヶ... 続きをみる
-
事業者の教育義務 (1)雇入れ時等の教育: 雇入、作業内容変更 (2)特別教育 : 一定の危険又は有害な業務に就かせる (3)職長等の教育 : 建設業など対象業種において新たに職務につく ・職長 ・その他の作業中の労働者を直接指... 続きをみる
-
機械の検査 特定機械等(特別特定機械等以外)の製造時等検査 → 都道府県労働局長 特定機械等(移動式除く)の設置時検査 → 労働基準監督署長 特定機械等 ボイラー、第一種圧力容器、クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト、ゴンドラ 製造禁止物質の製造、輸入、使用... 続きをみる
-
事業者の義務 建設物・作業場 に 健康、風紀及び生命の保持 の措置 特定元方事業者の措置 ・協議組織の設置・運営 ・作業間の連絡・調整 ・作業場所巡視 ・関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導・援助 等 元方事業者 関係請負人及びその労働者に、労働安全衛生法に違反しないよう指導 ※... 続きをみる
-
専属の産業医 常時1,000人以上の事業場 坑内における業務など、一定の有害業務に常時500人以上従事 ※専任衛生管理者と混同注意 特定元方事業者(建設業 又は 造船業)の統括安全衛生責任者の専任 労働者 + 関係請負人の労働者合計 常時50人以上 ※ずい道等の建設の仕事は30人以上 ... 続きをみる
-
統括安全衛生管理者 特別な資格不要 専任の衛生管理者1名以上 常時1,000名超の事業場 常時500名超の事業場で、坑内労働 や 健康上特に有害な業務に常時30名以上従事させるもの 巡視頻度 衛生管理者 少なくとも週1 産業医 少なくとも月1
-
総括安全衛生管理者 選任義務 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 常時100人以上 製造業、各種商品小売業など 常時300人以上 その他の業種 常時1,000人以上 安全管理者、衛生管理者、産業医の選任義務 いずれも常時50人以上の事業場
-
労働安全衛生法 労働災防止の為、 ・危害防止基準 の確立 ・責任体制 の明確化 ・自主的活動 の措置を講ずる等 総合的計画的な対策を推進し、労働者の 「安全と健康の確保」 「快適な職場環境の形成を促進」を目的につくられた。 共同企業体の代表者専任報告 提出先:都道府県労働局長... 続きをみる