目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

2.労働安全衛生法のブログ記事

2.労働安全衛生法(ムラゴンブログ全体)
  • 30.計画の届出等

    計画の届出先、期限  1.機械等 危険又は有害な作業を必要とするものを、    設置・移転・主要構造部分変更するとき    →労働基準監督署長 工事開始日30日前  2.建設事業者 特に大きな建設開始    →厚生労働大臣   仕事開始日30日前  3.建設業・土石採取業(2.は除く)で一定のもの... 続きをみる

  • 29.労働安全衛生法 健康の保持増進のための措置2

    長時間労働 面接指導対象  1週間あたり40時間超の労働時間が月100時間超 かつ 疲労蓄積が認められる者 事業者の義務  ・医師、保健師、その他厚生労働省令で定める者による   「心理的な負担の程度を把握するための検査実施」   ※50人未満の事業者は当分の間、努力義務 上記検査の提供を受けた場... 続きをみる

  • 28.労働安全衛生法 健康の保持増進のための措置1

    定期健康診断  常時使用する労働者 1年以内ごとに1回 ※特定業務従事者除く 常時50人以上の労働者を使用する事業者  定期健康診断を行った時 遅滞なく 定期健康診断結果報告書を  所轄労働基準監督所長 自発的健康診断の結果を提出できる者  常時使用 自発的健康診断を受けた日前6ヶ月を平均して1ヶ... 続きをみる

  • 27.労働安全衛生法 安全衛生教育

    事業者の教育義務  (1)雇入れ時等の教育: 雇入、作業内容変更  (2)特別教育    : 一定の危険又は有害な業務に就かせる  (3)職長等の教育  : 建設業など対象業種において新たに職務につく               ・職長               ・その他の作業中の労働者を直接指... 続きをみる

  • 26.労働安全衛生法 機械等に関する規制

    機械の検査  特定機械等(特別特定機械等以外)の製造時等検査 → 都道府県労働局長  特定機械等(移動式除く)の設置時検査     → 労働基準監督署長 特定機械等  ボイラー、第一種圧力容器、クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト、ゴンドラ 製造禁止物質の製造、輸入、使用... 続きをみる

  • 25.労働安全衛生法 危険又は健康障害防止措置

    事業者の義務  建設物・作業場 に 健康、風紀及び生命の保持 の措置 特定元方事業者の措置  ・協議組織の設置・運営  ・作業間の連絡・調整  ・作業場所巡視  ・関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導・援助 等 元方事業者  関係請負人及びその労働者に、労働安全衛生法に違反しないよう指導  ※... 続きをみる

  • 24.労働安全衛生法 安全衛生管理体制3

    専属の産業医  常時1,000人以上の事業場  坑内における業務など、一定の有害業務に常時500人以上従事  ※専任衛生管理者と混同注意 特定元方事業者(建設業 又は 造船業)の統括安全衛生責任者の専任  労働者 + 関係請負人の労働者合計 常時50人以上  ※ずい道等の建設の仕事は30人以上  ... 続きをみる

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  • 23.労働安全衛生法 安全衛生管理体制2

    統括安全衛生管理者  特別な資格不要 専任の衛生管理者1名以上  常時1,000名超の事業場  常時500名超の事業場で、坑内労働 や 健康上特に有害な業務に常時30名以上従事させるもの 巡視頻度  衛生管理者 少なくとも週1  産業医   少なくとも月1  

  • 22.労働安全衛生法 安全衛生管理体制1

    総括安全衛生管理者 選任義務  林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業  常時100人以上  製造業、各種商品小売業など      常時300人以上  その他の業種             常時1,000人以上 安全管理者、衛生管理者、産業医の選任義務  いずれも常時50人以上の事業場

  • 21.労働安全衛生法 総則

    労働安全衛生法  労働災防止の為、  ・危害防止基準 の確立  ・責任体制   の明確化  ・自主的活動  の措置を講ずる等  総合的計画的な対策を推進し、労働者の  「安全と健康の確保」  「快適な職場環境の形成を促進」を目的につくられた。 共同企業体の代表者専任報告  提出先:都道府県労働局長... 続きをみる