目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

136.国民年金法 障害基礎年金

支給要件の初診日の要件


 ・被保険者であること 又は 
 ・被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満



障害認定日


 初診日から起算して1年6月を経過した日
 (その期間内にその傷病が治った場合は、その治った日) ?



障害認定日の要件


 障害認定日において障害等級(1級、2級)に該当する程度の障害状態にあること