目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

151.厚生年金保険法 目的ほか

目的


 労働者の老齢、障害又は死亡 について保険給付を行い、
 労働者及びその遺族     の生活の安定と、
 福祉の向上         に寄与すること。



任意適用事業所の認可の事務


 日本年金機構に行わせる(権限は厚生労働大臣)



被保険者の種別と対応実施機関


 第1号厚生年金被保険者  厚生労働大臣
 第2号厚生年金被保険者  国家公務員共済組合 及び 国家公務員共済組合連合会
 第3号厚生年金被保険者  地方公務員共済組合、全国市町村職員共済、
              組合連合会 及び 地方公務員共済組合連合会
 第4号厚生年金被保険者  日本私立学校振興・共済事業団