210.社会一般 社会保険審査官及び社会保険審査会法
設置
社会保険審査官:各地方厚生局(地方厚生支局を含む)
社会保険審査会:厚生労働大臣の所轄の下
任命
社会保険審査官: 厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が任命
社会保険審査会の委員長及び委員:
人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ法律又は社会保険に
関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命
総括社会保険審査官 の役割
命を受けて、
社会保険審査官 及び 社会保険審査会法 に規定する
審査請求に関する事務を行い、及び社会保険審査官の行う事務を総括すること
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