目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

210.社会一般 社会保険審査官及び社会保険審査会法

設置


 社会保険審査官:各地方厚生局(地方厚生支局を含む)
 社会保険審査会:厚生労働大臣の所轄の下



任命


 社会保険審査官: 厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が任命
 
 社会保険審査会の委員長及び委員:
 人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ法律又は社会保険に
 関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命



総括社会保険審査官 の役割


 命を受けて、
 社会保険審査官 及び 社会保険審査会法 に規定する
 審査請求に関する事務を行い、及び社会保険審査官の行う事務を総括すること