202.社会一般 介護保険法
目的
加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により、
要介護状態となり、入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練、
看護及び療養上の管理その他の医療の要する者等について、
尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営めるよう、
必要な保険医療サービス、福祉サービスに係る給付を行うため、
国民の共同連帯の理念に基づき、介護保険制度を設け、
保険給付等に必要な事項を定め、国民の保健医療の向上、及び福祉の増進を
図ることを目的とする
目的
加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により、
要介護状態となり、入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練、
看護及び療養上の管理その他の医療の要する者等について、
尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営めるよう、
必要な保険医療サービス、福祉サービスに係る給付を行うため、
国民の共同連帯の理念に基づき、介護保険制度を設け、
保険給付等に必要な事項を定め、国民の保健医療の向上、及び福祉の増進を
図ることを目的とする
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