189.労働一般 最低賃金法
最低賃金額
時間によって定める
地域別最低賃金
厚生労働大臣 又は 都道府県労働局長 は
一定の地域ごとに
・中央最低賃金審議会 又は
・地方最低賃金審議会 の調査審議を求め
その意見を聴いて地域別最低賃金の決定をしなければならない
違反の申告先(労働者による)
都道府県労働局長 、 労働基準監督所長 、労働基準監督官
最低賃金額
時間によって定める
地域別最低賃金
厚生労働大臣 又は 都道府県労働局長 は
一定の地域ごとに
・中央最低賃金審議会 又は
・地方最低賃金審議会 の調査審議を求め
その意見を聴いて地域別最低賃金の決定をしなければならない
違反の申告先(労働者による)
都道府県労働局長 、 労働基準監督所長 、労働基準監督官
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