120.健康保険法 時効
時効
・「保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける」権利
は 2年 を経過したときは、時効によって消滅 ※労働保険徴収法と同じ
・「傷病手当金を請求する」権利は「労務不能であった日ごとにその翌日」から起算、
「出産手当金を請求する」権利は「労務に服さなかった日ごとにその翌日」から起算
※用語
傷病手当金:
病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けら
れない場合に支給
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