133.国民年金法 振替加算
振替加算
大正15年4月2日~昭和41年4月1日 の間に生まれた者が対象
老齢基礎年金の受給権者の配偶者が、
「老齢厚生年金 又は 退職共済年金」の受給権者
(被保険者期間の月数が240(中高齢の期間短縮措置に該当する時はそれ)以上)
又は
「障害厚生年金 又は 傷害共済年金」の受給権者
(当該「障害厚生年金 又は 傷害共済年金」と同一の支給自由に基づく、
障害基礎年金の受給権を有する者に限る
であることが要件の一つ
振替加算
大正15年4月2日~昭和41年4月1日 の間に生まれた者が対象
老齢基礎年金の受給権者の配偶者が、
「老齢厚生年金 又は 退職共済年金」の受給権者
(被保険者期間の月数が240(中高齢の期間短縮措置に該当する時はそれ)以上)
又は
「障害厚生年金 又は 傷害共済年金」の受給権者
(当該「障害厚生年金 又は 傷害共済年金」と同一の支給自由に基づく、
障害基礎年金の受給権を有する者に限る
であることが要件の一つ
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