128.国民年金法 届出
受給権者の所在が1月以上不明
老齢基礎年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、
速やかに 所定の事項を記載した届書(届出書?)を 日本年金機構に提出
国民年金原簿 訂正の請求
被保険者又は被保険者であった者は、
自己に係る特定国民年金原簿記録が事実でないと思料するときは、
厚生労働大臣に対し、請求をすることができる
※但し、第2号被保険者のうち、第2・3・4号厚生年金被保険者は
この規定での訂正請求はできない
受給権者の所在が1月以上不明
老齢基礎年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、
速やかに 所定の事項を記載した届書(届出書?)を 日本年金機構に提出
国民年金原簿 訂正の請求
被保険者又は被保険者であった者は、
自己に係る特定国民年金原簿記録が事実でないと思料するときは、
厚生労働大臣に対し、請求をすることができる
※但し、第2号被保険者のうち、第2・3・4号厚生年金被保険者は
この規定での訂正請求はできない
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