目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

204.社会一般 船員保険法

船員保険


 保険者  健康保険法による全国健康保険協会
 被保険者 船員法1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者
      及び 疾病任意継続被保険者



目的


 船員又はその被扶養者 の 
  職務外の事由 による        疾病、負傷、死亡、出産に関して
 保険給付を行うとともに、


 労働者災害補償保険による保険給付と併せて、
  船員の職務上の事由又は通勤 による 疾病、負傷、障害、死亡に関して
 保険給付を行うこと等により、


 船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする



※福祉:基本的人権の保障の観点から援助を行う公的サービス