35.労働者災害補償保険法 通勤災害の認定1
通勤
「就業」に関し「合理的な経理及び方法」で行う移動
①住居と「就業の場所」の往復
②厚生労働省令で定める「就業の場所」間の移動
③ ①の往復に「先行し、又は後続」する住居間の移動(厚生労働省令要件のみ)
※「業務の性質」を有する移動は除く → ”業務災害”として補償(通勤災害でない)
通勤
「就業」に関し「合理的な経理及び方法」で行う移動
①住居と「就業の場所」の往復
②厚生労働省令で定める「就業の場所」間の移動
③ ①の往復に「先行し、又は後続」する住居間の移動(厚生労働省令要件のみ)
※「業務の性質」を有する移動は除く → ”業務災害”として補償(通勤災害でない)
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