目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

35.労働者災害補償保険法 通勤災害の認定1

通勤


 「就業」に関し「合理的な経理及び方法」で行う移動


  ①住居と「就業の場所」の往復
  ②厚生労働省令で定める「就業の場所」間の移動
  ③ ①の往復に「先行し、又は後続」する住居間の移動(厚生労働省令要件のみ)
 


 ※「業務の性質」を有する移動は除く → ”業務災害”として補償(通勤災害でない)