目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

52.雇用保険法 定義

失業


 ・被保険者が離職
 ・労働意志 及び 能力 あり
 ・職業につくことができない状態



賃金


 名称問わず「労働の対償」として事業主が支払うもの(一部現物給与除く)
 ※現物給与評価額:公共職業安定所長 が決める



日雇労働者


 日々雇用される者
 30日以内の期間を定めて雇用される者