30.計画の届出等
計画の届出先、期限
1.機械等 危険又は有害な作業を必要とするものを、
設置・移転・主要構造部分変更するとき
→労働基準監督署長 工事開始日30日前
2.建設事業者 特に大きな建設開始
→厚生労働大臣 仕事開始日30日前
3.建設業・土石採取業(2.は除く)で一定のものを開始
→労働基準監督署長 仕事開始日14日前
計画の届出先、期限
1.機械等 危険又は有害な作業を必要とするものを、
設置・移転・主要構造部分変更するとき
→労働基準監督署長 工事開始日30日前
2.建設事業者 特に大きな建設開始
→厚生労働大臣 仕事開始日30日前
3.建設業・土石採取業(2.は除く)で一定のものを開始
→労働基準監督署長 仕事開始日14日前
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