84.労働保険徴収法 延納の納期限(有期事業)等
第1期:4/1~7/31 3/31 ※継続事業と異なる
第2期:8/1~11/30 10/31(3ヶ月以内)
第3期:12/1~翌年3/31 翌年1/31(2ヶ月以内)
増加概算保険料の延納
当初の概算保険料を延納している場合、
「増加概算保険料申告書」を提出する際に「申請」することにより可能
第1期:4/1~7/31 3/31 ※継続事業と異なる
第2期:8/1~11/30 10/31(3ヶ月以内)
第3期:12/1~翌年3/31 翌年1/31(2ヶ月以内)
増加概算保険料の延納
当初の概算保険料を延納している場合、
「増加概算保険料申告書」を提出する際に「申請」することにより可能
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