加給年金額の加算
その者によって生計を維持する次のいずれかの者がいる場合で、
原則として、老齢厚生年金の受給権を取得した当時 において判断される
・65歳未満の配偶者
・18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子 又は
20歳未満で障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子
特別加算
配偶者に係る加給年金額について加算され、
老齢厚生年金の受給権者が 昭和9年4月2日以降に生まれたものである場合に加算
加給年金額の加算
その者によって生計を維持する次のいずれかの者がいる場合で、
原則として、老齢厚生年金の受給権を取得した当時 において判断される
・65歳未満の配偶者
・18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子 又は
20歳未満で障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子
特別加算
配偶者に係る加給年金額について加算され、
老齢厚生年金の受給権者が 昭和9年4月2日以降に生まれたものである場合に加算
額
受給権者がその権利を取得した 月以降 における
被保険者であった期間はその計算の基礎としない ??
死亡又は70歳到達以外 の事由による資格喪失に係る退職時改定
「資格喪失事由に該当するに至った日
から起算して1月を経過した日の属する月」から行われる
※資格を喪失した日 ではない
老齢厚生年金の支給(被保険者期間)
厚生年金保険の被保険者期間を1月でも有していれば支給される。
尚、特別支給の老齢厚生年金 は1年以上有していなければ支給されない。
給付乗率 (1000分の5.481)
但し、昭和21年4月1日以前生まれ
→ 生年月日に応じて 1000分の7.308 ~ 5.562
受給権者が死亡した場合
支給すべき保険給付でまだその支給をしていない者がある時、
その者の 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の
3親等内の親族であって、
死亡当時その者と生計を同じくしていたものは、
自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求できる
充当により年金支払の調整が行われる時
受給権者が死亡し、受給権が消滅したにもかかわらず、
死亡日の属する月の翌月以降の分として過誤払が行われ、
かつ、返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき遺族構成年金がある時
事業主(船舶所有者を除く)
毎年7月1日 現に使用する被保険者に係る報酬月額算定基礎届を
7月10日までに提出することとされている
報酬月額変更届:速やかに(船舶所有者は10日以内に)行う
賞与支払届等:賞与を支払った日から5日以内に
(船舶所有者は10日以内に)を提出する