障害手当金:障害の程度の判断
初診日から起算して、5年を経過する日までの間における、
その傷病の治った日において判断
最低保障額
障害基礎年金の額に 4分の3を乗じて得た額に2を乗じて得た額
=2分の3だよね、。
障害手当金:障害の程度の判断
初診日から起算して、5年を経過する日までの間における、
その傷病の治った日において判断
最低保障額
障害基礎年金の額に 4分の3を乗じて得た額に2を乗じて得た額
=2分の3だよね、。
加給年金
障害等級1級、2級に該当する者は、生計を維持する65歳未満の配偶者があるとき、
加給年金額が加算される
障害程度の増進ケース
障害厚生年金の 額の改定 を請求することができるが、
65歳以上であって、かつ障害厚生年金と、同一の支給事由に基づく障害基礎年金
の受給権者については、請求することができない
額
支給事由の障害に係る 障害認定日 の属する 月以降 における
被保険者期間はその基礎としない
障害”基礎”年金を受けることができない場合、障害厚生年金の額が
障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額 に満たないときは、
当該額が障害厚生年金の額になる
基準障害による障害厚生年金の支給
初めて、基準障害と他の障害とを併合して障害等級の1級又は2級に
該当する程度の障害の状態に該当しなければ支給されない
障害厚生年金の計算の基礎となる被保険者の期間
300月に満たないときは、これを300月とする
障害等級
1級、2級、3級
障害厚生年金の支給
初診日において被保険者でなければならない
保険料納付要件
初診日の前日において、当該月の前々月 までに 国民年金 の被保険者期間
があるときは、原則として当該被保険者期間に係る
「保険料納付済期間と保険料免除期間」とを合算した期間が、
当該被保険者期間の3分の2以上あること