目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

170.厚生年金保険法 障害手当金

障害手当金:障害の程度の判断


 初診日から起算して、5年を経過する日までの間における、
 その傷病の治った日において判断



最低保障額
 
 障害基礎年金の額に 4分の3を乗じて得た額に2を乗じて得た額
 =2分の3だよね、。

169.厚生年金保険法 障害厚生年金

加給年金


 障害等級1級、2級に該当する者は、生計を維持する65歳未満の配偶者があるとき、
 加給年金額が加算される



障害程度の増進ケース


 障害厚生年金の 額の改定 を請求することができるが、
 65歳以上であって、かつ障害厚生年金と、同一の支給事由に基づく障害基礎年金
 の受給権者については、請求することができない

168.厚生年金保険法 障害厚生年金


 支給事由の障害に係る 障害認定日 の属する 月以降 における
 被保険者期間はその基礎としない



 障害”基礎”年金を受けることができない場合、障害厚生年金の額が
 障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額 に満たないときは、
 当該額が障害厚生年金の額になる

167.厚生年金保険法 障害厚生年金

基準障害による障害厚生年金の支給


 初めて、基準障害と他の障害とを併合して障害等級の1級又は2級に
 該当する程度の障害の状態に該当しなければ支給されない



障害厚生年金の計算の基礎となる被保険者の期間


 300月に満たないときは、これを300月とする

166.厚生年金保険法 障害厚生年金

障害等級


 1級、2級、3級



障害厚生年金の支給


 初診日において被保険者でなければならない



保険料納付要件


 初診日の前日において、当該月の前々月 までに 国民年金 の被保険者期間
 があるときは、原則として当該被保険者期間に係る
 「保険料納付済期間と保険料免除期間」とを合算した期間が、
 当該被保険者期間の3分の2以上あること