支給停止
受給権者が雇用保険法に規定する 求職の申込み をしたときは、
当該申込みがあった 月の翌月 から 次のいずれかに該当するに至った月までの
各月において、支給を停止
・当該受給資格に係る 受給期間 が経過したとき
・当該受給権者が当該受給資格に係る所定給付日数相当する日数分の 基本手当
の支給を受け終わったとき
支給停止
受給権者が雇用保険法に規定する 求職の申込み をしたときは、
当該申込みがあった 月の翌月 から 次のいずれかに該当するに至った月までの
各月において、支給を停止
・当該受給資格に係る 受給期間 が経過したとき
・当該受給権者が当該受給資格に係る所定給付日数相当する日数分の 基本手当
の支給を受け終わったとき
60歳台前半の在職老齢年金
総報酬月額相当額と基本月額を合計した額 が 支給停止調整開始額 以下で
あるものには適用されない ??
在職老齢年金の支給停止基準額が平成29年4月1日より変更になりました|日本年金機構
在職老齢年金の支給停止の仕組み
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/0000000011_0000027898.pdf
定額部分の支給
報酬比例部分のみ支給される特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、
被保険者でなく、かつ、その者の一の実施機関に係る被保険者期間が44年以上で
あるときは、比例部分の支給開始と同時に定額部分も支給される
定額部分の年金額の基礎となる被保険者期間の月数の生年月日による上限
昭和 4年4月1日以前生まれの者 420月
昭和21年4月2日以降生まれの者 480月
総報酬月額相当額
・標準報酬月額
・在職老齢年金の対象となる月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除した額
の合算
支給停止基準額
(総報酬月額相当額 と 基本月額 の合計額) - (支給停止調整額)
の額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額
支給繰上げの請求ができる者
坑内員と船員の合算期間が15年以上であり、昭和41年4月2日以降に生まれた者。
(特定警察職員等である被保険者等を除く)
支給繰下げの申し出があったことをみなす時 ※難しい・・
支給の繰下げの申し出をした者が、
・老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して、5年を経過した日前に
他の年金たる給付 の受給権者となったものであるときは、
他の年金たる給付 を支給すべき事由が生じた日に、
・5年を経過した日後にある者((1)の該当者除く)であるときは、
5年を経過した日に、支給繰下げの申し出があったとみなす