目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

175.厚生年金保険法 遺族厚生年金

受給権の消滅


 ・遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が、
 「当該年金」と同一事由に基づく「遺族基礎年金」 の受給権を取得しないときは、
 当該年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したとき


 ・遺族厚生年金 と 遺族基礎年金 の受給権を有する妻が、
  30歳に達する前に、 当該 遺族基礎年金の受給権が消滅した時は、
  当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して5年を経過したとき


174.厚生年金保険法 遺族厚生年金

中高齢寡婦加算


 遺族基礎年金 の額に 4分の3 を乗じて得た額



経過的寡婦加算


 昭和31年4月1日以前 に生まれた遺族厚生年金の受給権者であって、
 死亡した被保険者又は被保険者であった者の、  であったものが、


  ・その権利を取得した当時、65歳以上 であったとき、
  ・又は中高齢寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者が65歳に
   達した時に加算


※寡婦:おんなやもめ。夫を失って独身の女。


173.厚生年金保険法 遺族厚生年金

「夫、父母又は祖父母」の支給要件


 ・被保険者死亡当時55歳以上が要件のひとつ


 ・受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する
  但し、夫に対する遺族厚生年金については、同一事由について、
  夫が遺族基礎年金の受給権を有するときはこの限りではない

172.厚生年金保険法 遺族厚生年金

死亡した者が短期要件及び長期要件に該当


 その遺族が遺族厚生年金を 請求したときに別段の申出をした場合を除き、
 短期要件 にのみ該当し、 長期要件 には該当しないものとみなす



受け取ることができる遺族


 配偶者、子、父母、孫、祖父母  で その者によって生計を維持した者

171.厚生年金保険法 遺族厚生年金

支給


 被保険者の資格喪失後、被保険者であった間に 初診日 がある傷病により
 当該初診日から起算して 5年を経過する前 に死亡したものが、
 保険料納付要件を満たしている場合には、一定の遺族



 1級または2級に該当する障害にある 障害厚生年金の受給権者
 が死亡した場合、一定の遺族に遺族厚生年金が支給