受給権の消滅
・遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が、
「当該年金」と同一事由に基づく「遺族基礎年金」 の受給権を取得しないときは、
当該年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したとき
・遺族厚生年金 と 遺族基礎年金 の受給権を有する妻が、
30歳に達する前に、 当該 遺族基礎年金の受給権が消滅した時は、
当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して5年を経過したとき
受給権の消滅
・遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が、
「当該年金」と同一事由に基づく「遺族基礎年金」 の受給権を取得しないときは、
当該年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したとき
・遺族厚生年金 と 遺族基礎年金 の受給権を有する妻が、
30歳に達する前に、 当該 遺族基礎年金の受給権が消滅した時は、
当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して5年を経過したとき
遺族基礎年金 の額に 4分の3 を乗じて得た額
経過的寡婦加算
昭和31年4月1日以前 に生まれた遺族厚生年金の受給権者であって、
死亡した被保険者又は被保険者であった者の、 妻 であったものが、
・その権利を取得した当時、65歳以上 であったとき、
・又は中高齢寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者が65歳に
達した時に加算
※寡婦:おんなやもめ。夫を失って独身の女。
「夫、父母又は祖父母」の支給要件
・被保険者死亡当時55歳以上が要件のひとつ
・受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する
但し、夫に対する遺族厚生年金については、同一事由について、
夫が遺族基礎年金の受給権を有するときはこの限りではない
死亡した者が短期要件及び長期要件に該当
その遺族が遺族厚生年金を 請求したときに別段の申出をした場合を除き、
短期要件 にのみ該当し、 長期要件 には該当しないものとみなす
受け取ることができる遺族
配偶者、子、父母、孫、祖父母 で その者によって生計を維持した者
被保険者の資格喪失後、被保険者であった間に 初診日 がある傷病により
当該初診日から起算して 5年を経過する前 に死亡したものが、
保険料納付要件を満たしている場合には、一定の遺族
1級または2級に該当する障害にある 障害厚生年金の受給権者
が死亡した場合、一定の遺族に遺族厚生年金が支給