目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

185.労働一般 障害者雇用促進法

目的


 ・身体障害者又は知的障害者 の雇用義務等に基づく雇用促進等のための措置
 ・均等な機会及び待遇の確保 並びに
  障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置
 ・職業リハビリテーションの措置
 ・職業生活において自立することを促進する為の措置


 を総合的に講じ、障害者の職業の安定を図る

184.労働一般 高年齢者雇用安定法

定年(65歳未満のものに限る)を定めている事業主


 65歳までの安定した雇用を確保するため、
  ・定年の引上げ
  ・継続雇用制度
 の導入又は、定年の定めの廃止のいずれかを講じなければならない



※継続雇用制度

183.労働一般 労働者派遣法

目的


 職業安定法 と相まって 労働者の受給の適性な調整を図るため、
 労働者派遣事業の適性な運営 の確保に関する措置を講ずるとともに、
 派遣労働者の 保護等 を図り、もって雇用の安定その他福祉の増進に資すること


 ※福祉:しあわせ。幸福。特に、(公的扶助による)生活の安定や充足。
     また、人々の幸福で安定した生活を公的に達成しようとすること。



厚生労働大臣


 所定の 勧告 をすることができ、従わなかった時は 公表 することができる



派遣可能期間


 原則3年(延長も上限は3年)

182.労働一般 職業安定法

無料の職業紹介事業


 原則、厚生労働大臣の許可が必要


 但し、以下の場合は届出でOK
 ・学校等の施設の長が行う場合
 ・特別の法律により設立された法人が行う場合



特定地方公共団体(無料の職業紹介事業を行う地方公共団体)


 厚生労働大臣に 通知 しなければならない

181.労働一般 雇用対策法

事業主は


 労働者の 募集及び採用 について、厚生労働省令で定めるところにより、
 その 年齢 に関わりなく 均等な機会 を与えなければならない



再就職援助計画の作成義務が発生する時とその手続き


 作成義務発生:経済的事情による事業規模縮小等によって、
        一の事業所において、常時雇用する労働者について、
        1ヶ月の期間内に30人以上の離職者を生ずることとなる場合


 作成後の手続:公共職業安定所長に提出して、その認定を受ける



※1事業所
事業所とは、経済活動の場所ごとの単位であって、原則として次の要件を
備えているものをいう。


1) 経済活動が、単一の経営主体のもとで一定の場所(一区画)を
  占めて行われていること。
2) 物の生産や販売、サービスの提供が、従業者と設備を有して、
  継続的に行われていること。