目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

180.厚生年金保険法 保険料ほか

徴収を行わない期間


 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主
 (第2号厚生年金被保険者 又は 第3号厚生年金被保険者については当該被保険者)


 が、実施機関に申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であって、
 「その産前産後休業を開始した日の属する月」 から
 「その産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月」までの期間に係る
 ものの徴収は行わない



※被保険者
第1号厚生年金被保険者・・・第2号・第3号・第4号厚生年金被保険者以外の者
第2号厚生年金被保険者・・・国家公務員共済組合の組合員である被保険者
第3号厚生年金被保険者・・・地方公務員共済組合の組合員である被保険者
第4号厚生年金被保険者・・・私立学校教職員共済制度の加入者である被保険者


※実施機関
第1号厚生年金被保険者・・・厚生労働大臣
第2号厚生年金被保険者・・・国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会
第3号厚生年金被保険者・・・地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会
第4号厚生年金被保険者・・・日本私立学校振興・共済事業団

179.厚生年金保険法 保険料ほか

国庫負担


 毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府 が負担する基礎年金拠出金の額の
 2分の1に相当する額


 ※平成29年9月以降の月分の保険料率は1000分の183.00とされている


178.厚生年金保険法 離婚等をした場合における特例

離婚した場合における標準報酬改定請求 又は 3号分割標準報酬改定請求


 離婚成立日の翌日から起算して2年を経過したらできない



合意分割及び3号分割の効力


 請求のあった日から将来に向かってのみ、その効力を有する



177.厚生年金保険法 離婚等をした場合における特例

合意分割対象


 平成19年4月1日以降に成立した離婚に限られる



3号分割請求


 被扶養配偶者に限り行うことができる

176.厚生年金保険法 脱退一時金、脱退手当金

脱退一時金の支給率


 最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の月の前月) の属する年の
 前年10月の保険料率(最終月が1月~8月までの場合は、前々年10月の保険料率)


 に、2分の1を乗じて得た率に、被保険者期間の区分に応じて定める数を乗じて
 得た率



脱退手当金の支給対象


 昭和16年4月1日以前生まれ