52.雇用保険法 定義
失業
・被保険者が離職
・労働意志 及び 能力 あり
・職業につくことができない状態
賃金
名称問わず「労働の対償」として事業主が支払うもの(一部現物給与除く)
※現物給与評価額:公共職業安定所長 が決める
日雇労働者
日々雇用される者
30日以内の期間を定めて雇用される者
失業
・被保険者が離職
・労働意志 及び 能力 あり
・職業につくことができない状態
賃金
名称問わず「労働の対償」として事業主が支払うもの(一部現物給与除く)
※現物給与評価額:公共職業安定所長 が決める
日雇労働者
日々雇用される者
30日以内の期間を定めて雇用される者
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