目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

75.労働保険徴収法 請負事業の一括

請負事業の一括


 建設事業が、数次の請負によって行われる場合、法律上当然に保険関係の一括



下請事業の分離ができる場合


 ①下請負人が行う事業の請負金額(税抜) 1.8億円以上
 ②概算保険料に相当する額 160万円以上

74.労働保険徴収法 有期事業の一括

有期事業の一括
 
 一括できる事業は、労災保険の保険関係が成立している、
  「建設の事業」 又は 「立木の伐採事業」


 一括できる事業規模は、概算保険料額が160万円未満、かつ
  ・建設:請負金額(消費税等相当額を除く)が、1.8億円未満
  ・立木の伐採:素材の見込生産量が、1,000立法メートル未満


 保険料の申告・納期限は、継続事業と同じ

73.労働保険徴収法 暫定任意適用事業

暫定任意適用事業 


 <事業主による加入申請義務>
  労災保険:労働者の過半数が希望
  雇用保険:労働者の1/2以上が希望



労災保険暫定任意適用事業


 <消滅要件>
  ・保険関係成立後、1年を経過していること
  ・労働者の過半数の同意
  ・構成労働大臣の許可

72.労働保険徴収法 保険関係の成立

保険関係成立届


 事業主は 成立した日から10日以内に
  「所轄労働基準監督署長」 又は 「所轄公共職業安定所長」 に提出義務



労災保険関係成立票


 建設事業の事業主は見やすい場所に掲げる義務

71.労働保険徴収法 総則

二元適用事業(労災保険と雇用保険とで保険関係が別個扱い)


 都道府県及び市町村が行う事業
 建設の事業
 6大港湾において港湾運送の行為を行う事業
 農林業・畜産業・養蚕業または水産業(船員が雇用される事業を除く)


 ※労災と雇用で適用範囲が異なるため、別個に扱ったほうが理にかなっている



労災保険 有期事業


 建設
 立木の伐採



一元適用事業


 労働保険事務組合に委託している事業に係る労働保険関係事務は
 「公共職業安定所長が行う」  ?