請負事業の一括
建設事業が、数次の請負によって行われる場合、法律上当然に保険関係の一括
①下請負人が行う事業の請負金額(税抜) 1.8億円以上
②概算保険料に相当する額 160万円以上
請負事業の一括
建設事業が、数次の請負によって行われる場合、法律上当然に保険関係の一括
①下請負人が行う事業の請負金額(税抜) 1.8億円以上
②概算保険料に相当する額 160万円以上
有期事業の一括
一括できる事業は、労災保険の保険関係が成立している、
「建設の事業」 又は 「立木の伐採事業」
一括できる事業規模は、概算保険料額が160万円未満、かつ
・建設:請負金額(消費税等相当額を除く)が、1.8億円未満
・立木の伐採:素材の見込生産量が、1,000立法メートル未満
保険料の申告・納期限は、継続事業と同じ
暫定任意適用事業
<事業主による加入申請義務>
労災保険:労働者の過半数が希望
雇用保険:労働者の1/2以上が希望
労災保険暫定任意適用事業
<消滅要件>
・保険関係成立後、1年を経過していること
・労働者の過半数の同意
・構成労働大臣の許可
保険関係成立届
事業主は 成立した日から10日以内に
「所轄労働基準監督署長」 又は 「所轄公共職業安定所長」 に提出義務
労災保険関係成立票
建設事業の事業主は見やすい場所に掲げる義務
二元適用事業(労災保険と雇用保険とで保険関係が別個扱い)
都道府県及び市町村が行う事業
建設の事業
6大港湾において港湾運送の行為を行う事業
農林業・畜産業・養蚕業または水産業(船員が雇用される事業を除く)
※労災と雇用で適用範囲が異なるため、別個に扱ったほうが理にかなっている
労災保険 有期事業
建設
立木の伐採
一元適用事業
労働保険事務組合に委託している事業に係る労働保険関係事務は
「公共職業安定所長が行う」 ?