国庫負担の有無とその割合(原則)
①基本手当 あり 4分の1
②再就職手当
③高年齢求職者給付金
④特例一時金 あり 4分の1
⑤日雇労働求職者給付金 あり 3分の1
⑥教育訓練給付金
⑦育児休業給付金 あり 8分の1
⑧職業訓練受講給付金 あり 2分の1
国庫負担の有無とその割合(原則)
①基本手当 あり 4分の1
②再就職手当
③高年齢求職者給付金
④特例一時金 あり 4分の1
⑤日雇労働求職者給付金 あり 3分の1
⑥教育訓練給付金
⑦育児休業給付金 あり 8分の1
⑧職業訓練受講給付金 あり 2分の1
高齢者雇用継続基本給付金
支給対象月の賃金額:「みなし賃金日額×30」の100分の75未満
育児休業給付金
当分の間
給付金支給に係る休業日数が通算180に達するまでの間、
「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 100分の67」
その後の期間は、
「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 100分の50」
支給対象訓練
①一般 教育訓練
②専門実践教育訓練
支給要件期間が10年以上(基準日前に教育訓練給付を受けたことがないもの2年以上)ある者が、中長期的なキャリア形成に資する専門実践教育訓練として
「厚生労働大臣が指定する教育訓練」を受けた場合等の一定の要件該当で支給
教育訓練給付の算定基礎となる「教育訓練の受講のために支払った費用」の範囲
・入学料及び受講料(短期訓練受講費の支給を受けているものは除く)
・一般教育訓練の受講開始前1年以内にキャリアコンサルティングを受けた費用
就職促進給付
①就業促進手当(就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当)
②移転費
③求職活動支援費(広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費)
短期訓練受講費
公共職業安定所の職業指導により、再就職の為に訓練を受け修了した場合、
「入学料及び受講料」を 「教育訓練給付金」を受けていない時に支給
額:支払った費用の額に100分の20を乗じて得た額 20%
(10万円上限)
支給要件
①普通給付
失業の日の属する月の前2月間 に 印紙保険料 が通算26日以上納付
※支給日数:印紙保険料納付日数に応じて、13~17日。
17日となるのは44日以上の場合。
②特例給付
継続する6月間 に 印紙保険料 が各月11日以上かつ通算78日以上納付