目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

70.雇用保険法・費用負担

国庫負担の有無とその割合(原則)


 ①基本手当        あり 4分の1
 ②再就職手当       
 ③高年齢求職者給付金
 ④特例一時金       あり 4分の1
 ⑤日雇労働求職者給付金  あり 3分の1
 ⑥教育訓練給付金
 ⑦育児休業給付金     あり 8分の1
 ⑧職業訓練受講給付金   あり 2分の1

69.雇用保険法 雇用継続給付

高齢者雇用継続基本給付金


 支給対象月の賃金額:「みなし賃金日額×30」の100分の75未満


 
育児休業給付金


 当分の間


 給付金支給に係る休業日数が通算180に達するまでの間、
 「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 100分の67」


 その後の期間は、
 「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 100分の50」

68.雇用保険法 教育訓練給付

支給対象訓練


 ①一般  教育訓練


 ②専門実践教育訓練 
  支給要件期間が10年以上(基準日前に教育訓練給付を受けたことがないもの2年以上)ある者が、中長期的なキャリア形成に資する専門実践教育訓練として
  「厚生労働大臣が指定する教育訓練」を受けた場合等の一定の要件該当で支給



教育訓練給付の算定基礎となる「教育訓練の受講のために支払った費用」の範囲


 ・入学料及び受講料(短期訓練受講費の支給を受けているものは除く)
 ・一般教育訓練の受講開始前1年以内にキャリアコンサルティングを受けた費用

67.雇用保険法 就職促進給付

就職促進給付


 ①就業促進手当(就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当)
 ②移転費
 ③求職活動支援費(広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費)



短期訓練受講費


 公共職業安定所の職業指導により、再就職の為に訓練を受け修了した場合、
 「入学料及び受講料」を 「教育訓練給付金」を受けていない時に支給


 額:支払った費用の額に100分の20を乗じて得た額 20%
   (10万円上限)

66.雇用保険法 日雇労働求職者給付金

支給要件


 ①普通給付
  失業の日の属する月の前2月間 に 印紙保険料 が通算26日以上納付
  ※支給日数:印紙保険料納付日数に応じて、13~17日。
        17日となるのは44日以上の場合。


 ②特例給付
  継続する6月間 に 印紙保険料 が各月11日以上かつ通算78日以上納付