待機期間
失業している日について通算した7日 ☓連続した7日
賃金日額
= 算定対象期間で被保険者期間の 最後の6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180
年齢区分
「離職の日」における年齢が適用 ☓受給時の年齢
待機期間
失業している日について通算した7日 ☓連続した7日
賃金日額
= 算定対象期間で被保険者期間の 最後の6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180
年齢区分
「離職の日」における年齢が適用 ☓受給時の年齢
失業認定
4週間に1回ずつ 直前の28日の各日について行う
※例外:公共職業訓練等を受ける受給資格者は、
1月に1回 直前の月に属する各日について行う
傷病で公共職業安定所に出頭できない場合
出頭できない期間が継続して15日未満の場合、
その理由がやんだ後における 最初の失業の認定日 に出頭し、
その理由を記載した証明書 を提出
で、失業認定
受給資格
離職日以前2年間 に 12ヶ月以上 の 被保険者期間
※特定理由離職者 又は 特定受給資格者
1年間 に 6ヶ月以上
計算
1ヶ月ごとに区分 賃金支払基礎日数が11日以上で被保険者期間の1ヶ月
公共職業訓練等を受ける場合に支給される給付
技能習得手当(受講手当(40日分が限度)、通所手当、寄宿手当)
特定理由離職者
・期間の定めのある労働契約期間満了 かつ
・労働者が更新希望したが、更新の合意に至らない
失業等給付
①求職者 給付
(必要に応じ職業能力の開発及び向上を図り、誠実かつ熱心に求職活動)
②就職促進 給付
③教育訓練 給付
④雇用継続 給付